山形県共同募金会 赤い羽根共同募金

共同募金とは

共同募金は、赤い羽根募金

「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。
寄付のしるしとして、赤い羽根を使うようになったのは、第2回目(1948年)の運動からです。アメリカの募金運動で水鳥の羽根を赤く染めて使っていたことにヒントを得て、日本では、不要になった鶏の羽根を使うようになりました。
現在では、赤い羽根は、寄付したことを示す「共同募金」のシンボルとして、広く知られています。

共同募金は、10月1日から3月31日まで

共同募金運動は、10月1日から3月31日まで全国一斉に行われます。
運動期間は厚生労働大臣の告示によって決められています。
また、12月中は歳末たすけあい募金もあわせて行います。

都道府県ごとに行われる募金

「共同募金」は、都道府県ごとに行われています。
災害時など例外を除き、集まった寄付金はその県内で使い途が決められます。つまり、寄付した方々の地域でいきる寄付金です。

歳末たすけあい募金も、共同募金の一環

12月1日から実施される「歳末たすけあい募金」は、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな福祉活動を歳末の時期に重点的に行うための
募金運動です。
歳末たすけあい募金には、市町村の地域を単位として、その地域で支援を必要とする人たちのために募金活動を行う「地域歳末たすけあい」と県内の心身障害者小規模作業所や難
病団体等の支援を行う「NHK歳末たすけあい」がありますが、 すべて「共同募金」の一環として共同募金会が行っています。

共同募金は計画募金

共同募金は、運動の前に県内の社会福祉施設や社会福祉・ボランティア団体等からの助成要望を取りまとめ、使いみちの計画(助成計画)を立ててから募金を行う「計画募金」です。また、助成計画をもとにした募金目標に向けて運動が行われます。
使いみちの計画や、実際に寄せられた寄付金をどのように役立てていただくかは、公正を期して、県民の代表者(さまざまな分野から参加された方々)からなる委員会(配分委員会)で配分案を承認します。

法律上の共同募金

1951(昭和26)年、社会福祉事業法が制定され、共同募金が法制化されました。
社会福祉事業法は、2000(平成12)年に「社会福祉法」に改正され、現在の共同募金は、この「社会福祉法」という法律をよりどころとして進められています。 社会福祉法は、日本の社会福祉の基本法であり、共同募金および共同募金会に関する基本的なことは、この法の第10章「地域福祉の推進」の中に規定されています。